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「自転車がフラフラしていて怖い」「クルマが近くを猛スピードで追い越してくる」……4月1日の改正道路交通法施行を前に、ドライバーと自転車乗りの間の両方で、不満と不安が高まっています。今回の改正では自転車にも青切符が導入され、車道を走る自転車は確実に増えるはず。しかし自転車に乗っていて、知らないまま違反しているケースは意外と多いものです。本記事では、4月の法改正を踏まえ、自転車の違反と反則金についてまとめました。今のあなたは本当に大丈夫でしょうか?(編集者 高橋 満) 【この記事の画像を見る】 ● 4月1日以降、自転車に課せられる反則金は? 令和8年(2026年)4月1日、改正道路交通法が施行されます。今回の改正では16歳以上の自転車運転者に交通反則通告制度(青切符)が導入されることが大きな注目点になっています。平たく言えばクルマと同じように交通違反をすると反則金が課せられるわけです。 主な反則金対象となる行為には、次のようなものがあります。 注意したいのは、上記は今回の道交法改正で違反になったのではなく、これまでも交通違反として取り締まりされていたものであることです。
● これまでは「赤切符」の代わりに注意・警告で済んでいただけ 現在は自転車に反則金制度がないため、警察は違反自転車を取り締まる場合に「赤切符」(道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)を切ることになります。赤切符は刑事処罰の対象となる道路交通法違反行為を行ったものに切られるもの。赤切符を交付された後は「被疑者」という扱いになって、裁判を受けて懲役刑や罰金刑を受ける可能性があります。これらを受けたら「前科」がつくことになります。 赤切符を切られることは重大なため、実際の取り締まりの現場では警察官が赤切符を切って検挙するのではなく、注意や警告にとどめることが多いのが現状です。違反者は注意されるだけで済むのですから(特に危険性の高い行為を反復して行うと、自転車講習の受講が義務付けられますが)、さして反省もせずに同じことを繰り返す。結果として、自転車が関係する事故が増加傾向にあるという状態になっていました。 今回青切符の制度を導入することで、クルマやバイクと同じように反則金を科す形で注意を促し、違反を抑制する効果を狙っているのです。 今回の道交法改正についてSNSでは「車道を走る自転車が危ない!」というドライバーの声や、「自転車レーンを整備してから法改正してよ!」という自転車利用者のポストが多く見られます。自転車は『軽車両』であり、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行するのが原則です。でも今回青切符制度がスタートすることで、これまで歩道をのんびり走っていた自転車も車道を走るようになるでしょう。 「もっと自転車レーンを整備して」というのはもっともな意見ですが、そうは言っても4月には改正道交法が施行されます。だからこそ環境整備に関しては議論を続けつつ、現在の環境でクルマやバイクと自転車が車道で安全に共存していく方法を考えていきたいものです。そこでまずはクルマやバイクの立場から、自転車利用者に対して気をつけてほしいことをまとめてみました。
● 駐車車両を避ける際は、必ず後方確認を 車道には荷物の出し入れをしている車両、お客さんが乗降中のバスやタクシーなどが停車していることがあります。車道の左側に青い帯がある普通自転車通行帯や、矢羽根が記された自転車ナビマーク・自転車ナビラインの上にクルマが駐停車していることもあります。 こんな時、車道の左側を走行している自転車は中央に寄って駐車車両を避けますが、クルマを運転していると、後方確認をしない自転車が多いのが気になります。中には、すぐ後ろにクルマが迫っているのに、急に右に出てきてクルマが急ブレーキを踏むケースもあります。 駐車車両の後ろに自転車が差し掛かっている場合、ドライバーは自転車が中央寄りに移ってくることを予期していますが、それでも急に出てくると危険。対向車が迫っている時は右にハンドルを切って避けることもできません。 駐停車中のクルマを避ける際は必ず後方確認を。すぐ後ろまでクルマが迫っていたら一旦停止してクルマが通り過ぎてから動き出すくらいの余裕を持ちましょう。 後方不確認は「安全運転義務違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金6000円)。 ● 車道の逆走は違反、反則金6000円 クルマは道路の中央から左の部分を走らなければなりません。これは軽車両である自転車も同じ。複数の車両通行帯(車線)がある場合は一番左の通行帯を走ることが義務付けられていて、中央寄りの車線を走ったら取り締まりの対象になります。ちなみに車両通行帯がない道路でも自転車は左端を走らなければなりません。 たまに車道を逆走している自転車がいますが、クルマやバイクはもちろん、車道を走る自転車にとっても危険な行為。買い物などで車道の右側に目当ての店がある場合でも車道の左側を走り、安全な場所で車道を横断して目的地まで戻るようにしましょう。 逆走は「通行区分違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金6000円)。
● 一時停止や徐行の違反は、反則金5000円 細い路地から生活道路や幹線道路に出るような道では「止まれ」の標識と停止線があり、そこで一時停止して左右の安全を確認してから合流します。たまに一時停止せずにそのままのスピードで合流してくる自転車がいますが、これは非常に危険。優先道路を走っているクルマは相手が一時停止すると思っているので、飛び出すと急ブレーキが間に合わない可能性もあります。 特に注意してほしいのが、住宅街の一方通行路。このような道では一方通行が「自転車を除く」となっていることが多いため、自転車は逆走が可能です。すると路地の出口に「止まれ」の標識がなく、ついそのままの速度で合流したり道路を横切ったりしがち。路地や生活道路を走る際は、危険が迫った際にすぐに止まれる速度で走りつつ、一時停止や徐行を心がけてください。 また、忘れがちなのがコンビニなどに行くために車道から歩道を横切って駐車場に入る時。車両が歩道を横切る際は歩道の手前で一時停止して歩行者の通行を妨げないことが道路交通法で義務付けられています。これは自転車を含むすべての車両が対象になります。 一時停止や徐行を怠ると「指定場所一時不停止等」「徐行場所違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金5000円)。
● スマホホルダーの活用を!「ながらスマホ」は反則金1万2000円 クルマを走らせていると、地図アプリを開いたスマホを片手に走っている人を見かけることがあります。中には運転しながらLINEを使っていたり、動画を観たりしている人も……。 2019年12月1日から、運転中にスマホの操作や通話を行う「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。これは自転車にも適用されます。「携帯電話使用等(保持)」は自転車をはじめとした軽車両に対する反則金の中でもっとも金額が高い(罰則が重い)1万2000円となっています。 スマホに意識が向くと、周囲の状況が確認できなくなります。地図アプリを使う際はスマホホルダーで自転車に固定し、画面を注視しないように。操作する際は安全な場所に自転車を止めてから行うようにしてください。万が一スマホ操作が原因の事故を起こし相手に怪我を負わせた場合は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられたり、被害者から損害賠償を求められる可能性もあります。 ● 右折レーンから曲がるのはNG、反則金3000円 自転車は車両通行帯(車線)がある場合、一番左の通行帯を走らなければなりません。交差点を右折したい時は自分が走行している車道の信号機に従って交差点を直進し、渡り切ったところで向きを変えて信号が青に変わったら進行する「二段階右折」を行います。 クルマと一緒に右折レーンに侵入して対向車が切れるのを待っている自転車を見かけることは少ないですが、右折矢印信号が点灯した時に「今なら右折できる」と停止している直進車の前を横切って右折レーンに侵入して曲がっていく自転車を見かけることがあります。 右折矢印信号が点灯している時、右折レーンにいるクルマは制限速度内で走行しています。そこに自転車が飛び出してきたら思わぬ事故につながりかねません。 二段階右折を怠ると「交差点右左折方法違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金3000円)。
● 自転車の整備を怠らずに! 筆者の妻は普段ママチャリタイプの電動アシスト自転車に乗っていますが、たまに自転車を借りるとタイヤの空気がかなり抜けていて「このまま乗っていると危ないよ」と話すことがあります。 タイヤのゴムは空気を通すので、パンクしていなくてもしばらく経つと自然に空気が抜けてしまいます。また、空気を入れるバルブ部分についている虫ゴムが劣化するとすぐに空気が抜けてしまいます(英式バルブの場合)。 タイヤの空気が抜けた自転車はペダルが重くなったり、思うようにハンドル操作ができなかったりするのでとても危険。また、溝が減ってツルツルになったタイヤは雨の日にスリップの危険が高まります。他にもブレーキの効きが甘くなっていたりハンドルがぐらつくような状態の自転車も危険。 整備不良の自転車は車道で予期せぬ動きをしてクルマや横断中の歩行者と接触事故を起こす可能性が否定できません。定期的な整備を行うとともに、なんか変だなと思ったら自転車店で点検整備をしてもらってください。 自転車のブレーキに不具合がある場合は「自転車制動装置不良」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金5000円)。 ● 飲酒運転、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 道路交通法には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(第65条 第1項)と書かれています。「車両等」には自転車も含まれます。「今夜は飲み会があるからクルマじゃなくて自転車で出かけよう」という考えはアウト。もし飲酒後に自転車を運転したら法律違反であり、厳しく処罰されます。 自転車の飲酒運転は青切符の対象ではありません。酒酔い運転(アルコールの影響で運転が困難な状態での運転)だと5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上、または血液中のアルコール濃度が0.3mg/L以上の状態での運転)は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になります。
さらにクルマやバイクと同様に、酒気帯び運転をする恐れのある人に酒類を提供したり飲酒を勧めた場合は「酒類提供罪」が適用されます。 「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は自転車も同様。飲酒運転は絶対にしないでください。 ● 自転車の車道通行は「原則」 自転車は歩行者とともに「交通弱者」と呼ばれます。クルマ対自転車の事故だと自転車のほうが人的被害は大きくなるので、弱者であることは疑いようのない事実。一方で自転車は軽車両であり、クルマやバイクと同様に交通ルールを守って道路を走らなければなりません。多くのドライバーは「ここでは飛び出してこないだろう」「一旦停止するはず」と、交通ルールに沿った動きをすると考えて運転しています。 難しいのは、自転車は運転免許が不要なので、細かい交通ルールを知らずに乗っている人もいること。警察では交通ルールの啓蒙活動を行っていますが、十分とは言えないのが現状です。 一つ覚えておいてほしいのは、自転車は車道通行が「原則」となっていること。13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車で歩道を走ることができますし、車道で道路工事が行われていたり、駐車車両が連続しているような場合も歩道を走ることができます。また、自動車の交通量が多くて車道の幅が狭いために追い越しをしようとすると自動車などとの接触事故の危険性がある場合なども、歩道の走行が認められています。 車道を安全に走るためには互いに交通ルールを守って危険を回避することが大切です。クルマを運転していると自転車にヒヤッとすることがありますが、逆に自転車に乗っているとクルマの動きが怖いと感じることも多いものです。 後編では、車道で自転車と共存するためにクルマ側が気をつけたいことをまとめます。
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