ゴンジャ

芸能 ゴシップ

「自転車は車道を走れよ!」と頭ごなしにキレる人が見落としている事実

 

Photo:PIXTA((c)diamond)

● 駐車車両を避ける際は、必ず後方確認を  車道には荷物の出し入れをしている車両、お客さんが乗降中のバスやタクシーなどが停車していることがあります。車道の左側に青い帯がある普通自転車通行帯や、矢羽根が記された自転車ナビマーク・自転車ナビラインの上にクルマが駐停車していることもあります。  こんな時、車道の左側を走行している自転車は中央に寄って駐車車両を避けますが、クルマを運転していると、後方確認をしない自転車が多いのが気になります。中には、すぐ後ろにクルマが迫っているのに、急に右に出てきてクルマが急ブレーキを踏むケースもあります。  駐車車両の後ろに自転車が差し掛かっている場合、ドライバーは自転車が中央寄りに移ってくることを予期していますが、それでも急に出てくると危険。対向車が迫っている時は右にハンドルを切って避けることもできません。  駐停車中のクルマを避ける際は必ず後方確認を。すぐ後ろまでクルマが迫っていたら一旦停止してクルマが通り過ぎてから動き出すくらいの余裕を持ちましょう。  後方不確認は「安全運転義務違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金6000円)。 ● 車道の逆走は違反、反則金6000円  クルマは道路の中央から左の部分を走らなければなりません。これは軽車両である自転車も同じ。複数の車両通行帯(車線)がある場合は一番左の通行帯を走ることが義務付けられていて、中央寄りの車線を走ったら取り締まりの対象になります。ちなみに車両通行帯がない道路でも自転車は左端を走らなければなりません。  たまに車道を逆走している自転車がいますが、クルマやバイクはもちろん、車道を走る自転車にとっても危険な行為。買い物などで車道の右側に目当ての店がある場合でも車道の左側を走り、安全な場所で車道を横断して目的地まで戻るようにしましょう。  逆走は「通行区分違反」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金6000円)。

● 自転車の整備を怠らずに!  筆者の妻は普段ママチャリタイプの電動アシスト自転車に乗っていますが、たまに自転車を借りるとタイヤの空気がかなり抜けていて「このまま乗っていると危ないよ」と話すことがあります。  タイヤのゴムは空気を通すので、パンクしていなくてもしばらく経つと自然に空気が抜けてしまいます。また、空気を入れるバルブ部分についている虫ゴムが劣化するとすぐに空気が抜けてしまいます(英式バルブの場合)。  タイヤの空気が抜けた自転車はペダルが重くなったり、思うようにハンドル操作ができなかったりするのでとても危険。また、溝が減ってツルツルになったタイヤは雨の日にスリップの危険が高まります。他にもブレーキの効きが甘くなっていたりハンドルがぐらつくような状態の自転車も危険。  整備不良の自転車は車道で予期せぬ動きをしてクルマや横断中の歩行者と接触事故を起こす可能性が否定できません。定期的な整備を行うとともに、なんか変だなと思ったら自転車店で点検整備をしてもらってください。  自転車のブレーキに不具合がある場合は「自転車制動装置不良」にあたり、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金5000円)。 ● 飲酒運転、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金  道路交通法には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(第65条 第1項)と書かれています。「車両等」には自転車も含まれます。「今夜は飲み会があるからクルマじゃなくて自転車で出かけよう」という考えはアウト。もし飲酒後に自転車を運転したら法律違反であり、厳しく処罰されます。  自転車の飲酒運転は青切符の対象ではありません。酒酔い運転(アルコールの影響で運転が困難な状態での運転)だと5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上、または血液中のアルコール濃度が0.3mg/L以上の状態での運転)は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になります。

 さらにクルマやバイクと同様に、酒気帯び運転をする恐れのある人に酒類を提供したり飲酒を勧めた場合は「酒類提供罪」が適用されます。  「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は自転車も同様。飲酒運転は絶対にしないでください。 ● 自転車の車道通行は「原則」  自転車は歩行者とともに「交通弱者」と呼ばれます。クルマ対自転車の事故だと自転車のほうが人的被害は大きくなるので、弱者であることは疑いようのない事実。一方で自転車は軽車両であり、クルマやバイクと同様に交通ルールを守って道路を走らなければなりません。多くのドライバーは「ここでは飛び出してこないだろう」「一旦停止するはず」と、交通ルールに沿った動きをすると考えて運転しています。  難しいのは、自転車は運転免許が不要なので、細かい交通ルールを知らずに乗っている人もいること。警察では交通ルールの啓蒙活動を行っていますが、十分とは言えないのが現状です。  一つ覚えておいてほしいのは、自転車は車道通行が「原則」となっていること。13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車で歩道を走ることができますし、車道で道路工事が行われていたり、駐車車両が連続しているような場合も歩道を走ることができます。また、自動車の交通量が多くて車道の幅が狭いために追い越しをしようとすると自動車などとの接触事故の危険性がある場合なども、歩道の走行が認められています。  車道を安全に走るためには互いに交通ルールを守って危険を回避することが大切です。クルマを運転していると自転車にヒヤッとすることがありますが、逆に自転車に乗っているとクルマの動きが怖いと感じることも多いものです。  後編では、車道で自転車と共存するためにクルマ側が気をつけたいことをまとめます。

参照元:https://news.yahoo.co.jp/

<script type="text/javascript">rakuten_design="slide";rakuten_affiliateId="02e50bba.f2a126fb.0927ab5d.6c3791f6";rakuten_items="ctsmatch";rakuten_genreId="0";rakuten_size="468x160";rakuten_target="_blank";rakuten_theme="gray";rakuten_border="off";rakuten_auto_mode="on";rakuten_genre_title="off";rakuten_recommend="on";rakuten_ts="1774842475820";</script><script type="text/javascript" src="https://xml.affiliate.rakuten.co.jp/widget/js/rakuten_widget.js?20230106"></script>